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所得税:源泉所得税の納期の特例

2017年7月10日

今年の4月に開業したAさんは、源泉所得税の納期の特例の適用の承認申請書を4月に提出しました。4月から給与の支給を開始しており、7月に4~6月分の源泉所得税をまとめて納付する予定ですが、問題ないでしょうか。

①問題ない
②問題ある

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【正解】②

源泉所得税の納期の特例の承認申請書を提出した場合、その適用が開始されるのは、原則として提出した日の翌月に支払う給与等からとなっています。従って、4月支給分については5月10日までに、5月および6月支給分については7月10日までに納付をしなければなりません。 

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出題者:サン

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