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所得税:取得時効による財産の取得

2017年4月17日

平成元年4月1日に当時の時価1,000万円の土地Aを占有し、平成29年4月1日に土地Aにつき取得時効により所有権を取得しました。平成29年4月1日の土地Aの時価が5,000万円である場合、一時所得はいくらになるでしょうか?なお、その他に所得はないものとし、土地Aの取得に要した経費もないものとします。

①1,000万円
②2,475万円
③4,000万円

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【正解】②

取得時効により土地を取得した場合、占有した時ではなく、取得時効により取得した時の価額を収入金額とすることになります。また、一時所得の計算方法は、収入金額から経費の額を控除し、さらに特別控除額50万円を控除した金額に2分の1を乗じた金額となります。

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出題者:いど

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