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所得税:確定申告を間違えたとき

2017年3月6日

Aさんは不動産所得があるので毎年税理士に依頼して確定申告をしていますが、10万円を超える平成27年分の医療費について、まとめていたにもかかわらず提出するのを忘れていました。この場合どのように対応したらよいでしょうか。

①平成27年分について更正の請求をする
②平成27年分について修正申告をする
③平成28年分の確定申告に含める

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【正解】①

医療費控除はその年に支払った医療費が対象になるため平成28年分の確定申告には含められません。また、医療費控除が漏れていたため当初納めた税金が多過ぎたことになりますので、更正の請求をして還付を受けることになります

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出題者:みずたま

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