税金クイズ
税金クイズ
2017年1月23日
Aさんの家はもともと玄関とキッチンは一つずつですが、トイレと浴室は2つずつありました。このたび息子夫婦及び孫と一緒に住むことになり、老朽化したトイレと浴室の改修工事を行いました。この改修工事について、多世帯同居改修工事等に係る特例は適用出来るでしょうか。
①適用出来る
②適用出来ない
この場合「増設」がないため多世帯同居改修工事等に係る特例は適用できません。ただし、トイレや浴室を改修する工事が高齢者等居住改修工事等に該当すれば、バリアフリー改修促進税制又はバリアフリー特定改修工事特別控除の対象となる可能性があります。
出題者:みずたま