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所得税:配偶者控除

2016年12月19日

Aさんは、今年の昇給により平成28年の合計所得金額が1,000万円を超える見込みです。Aさんの妻は、毎年給与収入を103万円以下になるように調整してパート勤務をしており、平成28年は90万円です。この場合の配偶者控除の適用について正しいものはどれでしょうか。

①Aさんは38万円の控除を受けることができる
②Aさんは13万円の控除を受けることができる
③Aさんは配偶者控除を受けることができない

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【正解】①

現行の配偶者控除の規定においては、納税者本人の合計所得金額に制限は設けられていません。したがって、配偶者の給与収入が年間103万円以下の場合には、38万円の控除を受けることができます。ただし、平成29年度税制改正大綱において、納税者本人の合計所得金額に応じて配偶者控除の金額が設定され、1,000万円を超える場合には控除を受けることができないという案が盛り込まれています。

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出題者:うなぎ犬

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