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所得税:ジュニアNISA

2016年11月14日

ジュニアNISAを利用しているAくんは、大好きなキャラクターグッズを制作しているS社へ投資したいと考えています。Aくんの独断でジュニアNISAの投資先を変更することはできるでしょうか。

①できない
②15歳以上であればできる
③18歳以上であればできる

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【正解】②

ジュニアNISAの運用管理者は、原則として口座名義人の親権者となっていますが、口座名義人が15歳以上であれば名義人が運用することも可能となっています。

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出題者:サン

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