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所得税:扶養控除等(異動)申告書のマイナンバ-記載

2016年10月24日

平成27年中にマイナンバーの記載がない平成28年分の扶養控除等申告書を受領していた場合、平成28年中に従業員にマイナンバーを補完記入してもらう必要があるでしょうか。

①補完記入してもらう必要はない
②補完記入してもらう必要がある

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【正解】①

平成27年中に受領しているものについては、改めて記載してもらう必要はありませんが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを使用することも差し支えないとされています。

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出題者:みずたま

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