税金クイズ
税金クイズ
2016年8月1日
給与所得者であるIさんは、キャリアコンサルティングを受けましたが、研修等は受けませんでした。このときのキャリアコンサルティング費用は特定支出控除の対象になるでしょうか。
①対象にならない
②対象になる
キャリアコンサルティング費用は、要件を満たしたときに控除の対象となる研修を受けるために必要な費用となり、研修費の一部として特定支出の対象に含まれるため、研修自体を受けていなければキャリアコンサルティング費用も控除の対象にはなりません。
出題者:みずたま