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税金クイズ

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所得税:譲渡代金の回収費用

2011年2月7日

不動産を売却したAさんは、なかなか代金を支払ってもらえなかったため取立を弁護士に依頼し、なんとか代金を回収しました。この取立のために支払った弁護士費用はAさんの譲渡所得の計算で譲渡費用とすることができるでしょうか?

①できる
②できない

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【正解】②

譲渡所得の計算上は譲渡のために直接要した費用のみが譲渡費用となりますので、今回のような譲渡後に発生した取立費用などは譲渡費用とはできません。

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出題者:雪男

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