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所得税:住宅ローン控除

2013年7月1日

 藤さんは、平成25年9月に3,000万円でマイホームの請負契約を締結した後に、平成26年4月に入ってから追加工事として1,000万円を行い総額4,000万円の住宅を購入し、平成26年5月に晴れて新居に入居しました。平成26年のローン残高が4,000万円ある場合、藤さんは住宅ローン控除を40万円(1年分)うけることができるでしょうか。  ※平成26年に消費税率が引き上げられていることを前提とします。

①できる
②できない

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【正解】②

 住宅ローン控除の最大控除額の引き上げは、購入した住宅に係る消費税の税率が8%又は10%の場合が前提です。本問では、当初契約の3,000万円部分については平成25年9月30日(指定日)以前に締結された契約に係るものですので、旧税率が適用され、追加工事の1,000万円部分については新税率が適用されることになります。したがって、藤さんは住宅ローンを旧税率と新税率が適用されるものに区分し、減税額を計算することとなりますので、旧税率分は20万円、新税率分は10万円の合計30万円の減税しかうけることができません。

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出題者:仕事スパイラル

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