税金クイズ
税金クイズ
2020年8月31日
Aさんは、令和元年12月に中古の戸建て住宅を購入し、その住宅を増改築する契約を令和2年2月に行いました。工事は5月に完了しましたが、新型コロナウイルスの影響により住宅への入居が9月となってしまいました。この場合、Aさんは中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
中古住宅を取得した場合に住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得の日から6か月以内に居住の用に供することが要件となっています。ただし、特例措置により、中古住宅取得の日から5か月後までに増改築の契約が行われており、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅への入居が遅れた場合には、増改築完了の日から6か月以内に入居することによって、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
出題者:うなぎ犬