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税金クイズ

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法人税:受取配当等の益金不算入制度

2016年3月22日

A社(事業年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日)が受け取った配当金についての受取配当等の益金不算入額の説明として正しいものはどれでしょう。

①特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益分配金100万円について、20万円が益金不算入となる。
②基準日における保有割合が4%の株式の配当金100万円について、50万円が益金不算入となる。
③基準日における保有割合が30%の株式の配当金100万円について、50万円が益金不算入となる。

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【正解】③

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益分配金は受取配当等の益金不算入制度の適用はありません。また、②の株式は非支配目的株式等に該当するため、益金不算入額は配当金額×20%の20万円となります。③の株式はその他の株式等に該当するため、益金不算入額は配当金額×50%の50万円となります。

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出題者:いど

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