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法人税:役員退職金

2015年7月6日

A社の代表取締役B氏は、息子のC氏に代表の座を譲り、非常勤取締役となりました。その際、B氏には役員退職金5000万円を支給しています。この役員退職金は法人税法上、経費にすることができるでしょうか?なお、A社の重要な意思決定は引き続きB氏が行っています。

①経費にできない
②経費にできる

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【正解】①

常勤取締役から非常勤取締役となった場合でも、B氏は引き続きA社の重要な意思決定を行っており、実質的にはA社の経営上主要な地位を占めていると認められるため、退職したとはみなされず、支給された5000万円は役員退職金ではなく役員給与の扱いとなります。臨時に支給される役員給与は、事前に税務署へ届け出たものでない限り経費とは認められません。

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出題者:いど

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