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法人税:海外渡航費

2014年10月27日

A社では海外の取引先との契約締結のため、役員が3日間海外に出向き、取引先と交渉をする予定です。その際、1日のみ現地の観光も併せて行う計画をしていますが、この場合にA社が支出する費用の取扱いとして正しいものはどれでしょうか?

①主として取引先との契約締結が目的であるため、全額A社の旅費とする
②業務の遂行上必要と認められない観光を伴うため、全額役員の給与とする
③取引先との契約締結に利用した日と観光に利用した日の比により按分計算をして、それぞれ旅費と給与とする

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【正解】③

海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と観光など必要と認められない旅行とを併せて行った場合、海外渡航に際して支出する費用をそれぞれの旅行の期間の比等により按分計算をして旅費と給与として経理します。

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出題者:うなぎ犬

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