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税金クイズ

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法人税:接待飲食費

2014年5月12日

A社では交際費として次の支出をしています。このうち飲食費として支出額の50%相当額が損金の額に算入される規定の適用を受けることができないものはどれでしょうか?

①得意先の行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための費用
②得意先との接待ゴルフの際に、飲食に要した費用
③飲食店で得意先と飲食後、その飲食店で提供されている飲食物をお土産として持ち帰るために要した費用

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【正解】②

通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食が実施されるものであり、その飲食は主たる目的である催事と一体不可分なものとして、それらの催事に吸収される行為と考えられます。したがって、接待ゴルフの際の飲食に要する費用は飲食費に該当しないこととなります。 

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出題者:うなぎ犬

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