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税金クイズ

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法人税:交際費課税

2014年2月10日

資本金が1億円のA社(大法人による完全支配関係はない)は、社内の役員のみで懇親会を行い、一人当たりの飲食費として2万円を支出しました。この場合の飲食費の税務上の取扱いとして正しいものは次のうちどれでしょうか?

①一人当たりの飲食費2万円全額が損金に算入される
②一人当たりの飲食費2万円の50%である1万円が損金に算入される
③一人当たりの飲食費2万円全額が「交際費の損金不算入」の規定の適用を受ける

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【正解】③

法人の役員、従業員等のみに対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は、飲食のために支出する費用には含まれないため、全額が交際費として「交際費の損金不算入」の規定の適用を受けることになります。 

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出題者:うなぎ犬

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