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法人税:中古資産の耐用年数

2013年9月17日

A法人は経過年数4年の中古車を100万円で購入し、期首から事業供用しました。定率法を採用している場合、減価償却費として費用計上できる金額はいくらでしょうか。 (新品の耐用年数は6年、償却率は6年の場合33.3%、2年の場合100%)

①100万円
②33万3000円

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【正解】①

中古資産の耐用年数は「新品の耐用年数-経過年数×80%」(1年未満の端数が出た場合は切り捨てし、その答えが2年未満となる場合には耐用年数は2年)の算式によって求められます。したがって、耐用年数は2年となり、耐用年数2年の償却率は100%であるため、購入費用の全額100万円が費用計上できる金額となります。

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出題者:いどがわ

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