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法人税:交際費課税の改正

2013年3月25日

平成25年度の税制改正により、中小法人が支出した交際費は年800万円までが損金に算入することができるようになる予定です。次の法人のうち、この規定の適用を受けることができるのはどれでしょうか?

①期末資本金5,000万円、株主はA氏(代表者)のみの法人 
②期末資本金1億円、株主はB社(資本金5億円)のみの法人
③期末資本金1億2,000万円、株主はC社(資本金3億円)のみの法人

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【正解】①

交際費課税の特例の適用を受けることができるのは中小法人に限られています。中小法人とは、期末資本金が1億円以下である法人をいいます。ただし、1億円以下であっても資本金が5億円以上の法人の100%子法人等に該当する場合は除きます。

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出題者:うなぎ犬

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