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法人税:売掛債権の貸倒れ

2012年12月25日

製造業を営む当社は、数年来取引のあった販売先A社およびB社が業績不振のため、その取引を停止しました。次のうち、法人税法上、貸倒損失として処理することが認められる場合はどちらでしょうか?

①A社とは当期中に取引を停止し、当期末に未回収の売掛金を有している場合
②B社とは前期末に取引を停止し、当期末に未回収の売掛金を有している場合

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【正解】②

商品の販売や役務の提供などによって発生した売掛債権について、その債務者との取引を停止したことにより貸倒損失として処理するためには、取引停止後1年以上経過していなければなりません。

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出題者:うなぎ犬

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