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法人税:有姿除却の対象となる資産

2010年11月22日

X社では現在使用している給与計算ソフトの使い勝手があまりよくないため、他の新しい給与計算ソフトに移行する計画を立てました。データ管理上の都合から、旧データをすぐには削除できなかったため、そのままパソコンには旧データを残しておくことにしました。その後、給与計算は新しいソフトに完全に移行していますが、旧給与計算ソフトの償却期間である5年は未だ経過していません。 このとき、旧給与計算ソフトは有姿除却の対象となるでしょうか。

①なる
②ならない

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【正解】①

法人税法基本通達7-7-2の2には次のように規定されています。 ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウェアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 (1)自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合 (2) 複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

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出題者:コペ

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