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法人税:役員の分掌変更等の場合の退職金

2012年10月29日

A社は取締役甲に対して退職金を支払いました。甲は取締役を退任し監査役に就任しており、それに伴い甲の役員給与はおおむね50%以上減額されています。ただし、甲は引続き経営上の重要事項の決定に参画しているとします。このとき、A社が甲に対して支給した退職金は法人税法上の損金として認められるでしょうか。

①認められる
②認められない

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【正解】②

甲は取締役から監査役に就任し、分掌変更後における給与が50%以上減額されたとしても、その分掌変更等の後において実質的にA社の経営上主要な地位を占めていると考えられます。  すなわち、甲については退職と同様の事情があったとは認められず、甲に対して退職金として支給したものは甲に対する役員賞与と認定され損金算入されません。

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出題者:コペ

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