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法人税:借り上げ社宅

2012年10月22日

A株式会社では、使用人が直接契約してきた物件から賃借料相当額の50%を計算し、家賃と賃借料相当額の50%の差額を使用人に支給しています。さて、この使用人への支給額は給与として課税されるものでしょうか?

①される
②されない

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【正解】①

現金で支給される住宅手当や、使用人が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。社宅を借りる際は、法人契約とすることが重要です。

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出題者:パズ

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