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法人税:役員による横領

2012年9月10日

S社の役員Aが会社の現金売上の一部である100万円を着服していることが判明しました。後日、S社は役員Aとの話し合いにより、100万円を役員Aから回収することになりました。この場合、100万円はAに対する給与とみなされるでしょうか。

①みなされる
②みなされない

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【正解】②

S社は横領者である役員Aから100万円を回収することになっており損害賠償請求権を放棄したとは考えられないため、横領された100万円については役員Aに対する給与とはされません。会社が横領者に対する損害賠償請求権を放棄した場合には、横領者に対する給与とみなされます。

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出題者:コペ

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