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法人税:試験研究費の追加計上

2012年6月11日

S社(年1回3月決算)は平成24年3月期(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)の確定申告書を法定申告期限内に税務署へ提出しました。S社はこの確定申告書において試験研究費に係る税額控除の適用を受けています。しかし、後日試験研究費に該当する費用が過少だったことが判明しました。このとき、S社は更正の請求によって試験研究費を追加計上することはできるでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】②

試験研究費の総額に係る税額控除等の法人税に関する租税特別措置法上の各種制度に関しては従来通り当初申告要件は存続しているため、税務調査等で税額控除の対象となる費用が事後的に発見されたとしても、税額控除の対象にすることはできません。増額更正によって法人税額が増額した場合には修正申告や更正の請求によって適用を受ける金額を増額させることができます。

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出題者:コペ

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