税金クイズ
税金クイズ
2012年5月14日
A社長は、期首から毎月150万円の役員報酬を受けていましたが、特別な根拠なく役員給与を月額100万円に減額しました。 減額時点で期首から10カ月が経過していたため今期は減額前1,500万円、減額後200万円を支給していましたが、この場合に損金として認められない金額はいくらでしょうか?
①当期支給全額の1,700万円
②期首から減額時までの1,500万円
③減額後の100万円を月額として計算した1,200万円との差額500万円
減額後の100万円が定期同額給与として取り扱われるため、減額前の月額150万円のうち50万円部分が定期同額給与以外とされます。よって、50万円×10カ月の500万円が損金不算入(経費として認められない)となります。
出題者:雪男