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法人税:耐用年数の短縮制度の申請対象となる短縮事由

2012年2月27日

製造業を営むM社は、保有する機械装置A(耐用年数10年)について、耐用年数の短縮制度の適用を受けようと考えました。M社の製造設備は旧式化しており、M社は機械装置Aを使うことで、経済的に採算が悪化しているとします。  このとき、M社は機械装置Aについて、耐用年数の短縮制度の適用を受けることができるでしょうか。ただし、適用要件、必要な申請手続き等は全て満たしているものとします。

①できる
②できない

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【正解】①

耐用年数の短縮制度の申請対象となる短縮事由には、その資産が陳腐化したことが挙げられます。具体的には、従来の製造設備が旧式化し、その設備ではコスト高、生産性の低下等により経済的に採算が悪化した場合などが該当します。  短縮事由に該当する事例は様々であり、その申請に係る資産の状況によっては申請が承認されない場合もあるため、注意が必要です。

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出題者:コペ

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