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法人税:欠損金の繰越控除

2012年2月13日

当社は事業年度が毎年4月1日から3月31日までの青色申告法人ですが、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度において欠損金が生じています。この欠損金を繰り越すことができる事業年度は、最長で次のどの事業年度でしょうか。なお、当社の資本金は1,000万円で、株式は代表取締役Aが100%保有しています。

①平成26年4月1日~平成27年3月31日の事業年度
②平成28年4月1日~平成29年3月31日の事業年度
③平成30年4月1日~平成31年3月31日の事業年度

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【正解】③

青色申告書を提出する事業年度に生じた欠損金は、最長で9年間繰り越しをして所得金額から控除することができます。したがって、最長では平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度まで繰り越すことが可能です。

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出題者:うなぎ犬

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