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法人税:役員に対する賞与

2011年11月21日

12月決算のK社は年末に役員に対して賞与を支払うことにしました。その際、K社は一時的に資金がなかったので、決算(12/31)において賞与について未払い計上したうえで各役員に対してその支給額の通知をし、翌年1/5に賞与を支給しました。このとき、支給された賞与の取扱いはどうなるでしょうか?

①決算期の経費となる
②決算期の経費とならない

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【正解】②

税務上、役員に対する報酬・賞与に関しては従業員よりも厳しい各種規定が存在しています。これは役員は従業員と異なり、自らの給与をある程度自由に決定できる立場にあるためです。問題文にあるように法人税法上の従業員賞与が経費として認められる要件を全て満たしていたとしても、それはあくまで従業員賞与に対して適用が認められるものであり、役員に対する賞与については適用がありません。

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出題者:コペ

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