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法人税:役員給与と交際費に該当しない支出

2023年10月4日

次の選択肢の内、誤っているものはどれでしょうか。

①資本金1億円以下の中小企業等の交際費等は、年800万円以内であれば損金算入が認められる。
②中小企業等の役員の支出が交際費に該当しない場合、原則「役員給与」の扱いとなる。
③役員の支出が「役員貸付金」の扱いとなった時、企業側は貸付金の受取利息を計上しなくてよい。

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【正解】③

中小企業等の役員が支出した飲食代が交際費に該当しない場合、原則「役員給与」の扱いとなりますが、例外として「役員貸付金」として認められることもあります。その場合、企業側は貸付金に対する受取利息を計上することが必要です。

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出題者:おこめ

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