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法人税:消費税の経理処理と減価償却資産の取得価額

2023年9月20日

A社は、令和5年10月に、適格請求書発行事業者以外の者に対し、308,000円支払って減価償却資産を取得しました。この減価償却資産について、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることはできるでしょうか。(A社は中小企業者等に該当し、消費税の経理方式は税抜経理を適用している)

①できる
②できない

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【正解】①

取得価額は285,600円(※)と30万円未満になりますので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができます。 ※取得価額:280,000円+28,000円×(1-80%)

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出題者:ユー

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