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法人税:賃上げ促進税制

2023年5月24日

A社は賃上げ促進税制の要件は満たしていたものの、所得がマイナスで法人税額が発生していなかったことから賃上げ促進税制の適用を受けるための書類等を添付していませんでした。後日、税務調査があり一部申告内容を修正することになったため、所得が発生し納税することになってしまいました。修正申告書で賃上げ促進税制の適用を受けたいのですが受けられるでしょうか。

①修正申告からでも受けられる
②当初の確定申告書で明細を提出していなかったので受けられない

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【正解】②

賃上げ促進税制は、当初申告の確定申告書に記載がない場合に、修正申告や更正の請求等で適用を受けることができません。なお、当初申告で明細を提出していた控除を受ける金額について増加させる修正申告や更正の請求は適用を受けられます。

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出題者:みずたま

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