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法人税:会社が役員や従業員にお金を貸し付ける場合

2022年8月3日

会社が役員や従業員に対して利子税特例基準割合による利率により計算した利息よりも低い利息によって金銭の貸付を行った場合に、その差額を給与としなければならないのは、次のうちどのケースでしょうか。

①病気の治療に充てるため、合理的な金額・返済期間によって貸し付けたケース
②返済期間が3ヶ月以内と短期間であるケース
③その差額が年間5,000円以下と少額であるケース

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【正解】②

災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合には、利子税特例基準割合による利率により計算した利息よりも低い利息によって金銭の貸付を行っても、その差額を給与としなくてもよいことになっています。その差額が1年間で5,000円以下である場合も同様です。

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出題者:ユー

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