ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 法人税 > 法人税:災害見舞金の取扱い

法人税:災害見舞金の取扱い

2011年8月1日

当社では次の法人および個人に災害見舞金を支出しています。このうち、税務上、その支出が交際費とされるものはどれでしょうか?

①取引先である法人
②取引先である法人の役員
③当社の役員

クリックして答えを見る!

【正解】②

法人が被災した取引先の役員や使用人に対して支出する災害見舞金は、いわゆる付き合いとしての性質を有するものとされることから交際費として取扱います。①と③は交際費には該当せず、全額損金として処理します。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:うなぎ犬

ページの先頭へ