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法人税:従業員の感染予防対策費用の負担

2021年8月2日

A社では、従業員が新型コロナウイルスの感染予防対策として、通勤時に使用するマスクを購入した場合には、その費用を負担することにしています。この場合の法人税の課税関係として適切なものは次のどれでしょうか。

①消耗品費として損金に算入する
②給与として損金に算入する
③損金に算入できない

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【正解】①

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合には、その費用が業務のために通常必要な費用であり、従業員からその領収証の提出を受けて費用を精算したときは、従業員に対する給与として課税されません。この費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、消耗品費として損金の額に算入できることとなります。

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出題者:うなぎ犬

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