税金クイズ
税金クイズ
2021年6月7日
A社は新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な休業を余儀なくされていますが、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金の特例措置を活用しています。申請済の雇用調整助成金のうち、決算時に交付額が確定していないものがありますが、交付額を見積もって決算期の収益とする必要があるでしょうか。
①収益計上する必要がある
②収益計上する必要はない
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置による収益の計上時期は、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。したがって、決算時に交付額が確定していないものは、交付額が確定するまで収益計上しないことになります。ただし、すでに交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められます。
出題者:うなぎ犬