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税金クイズ

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法人税:給付金等の計上時期

2020年11月2日

A社は家賃支援給付金の要件を満たしたので申請をしましたが、申請をしたのが決算日ぎりぎりでした。その後、申告期限前には給付通知も届き、入金も確認できましたが、この決算ではどうしたらよいでしょうか。

①金額が確認できるのでこの決算で未収計上する
②支給が確定したのは翌期に入ってからなので、この決算では計上しない

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【正解】②

家賃支援給付金は支給が確定した事業年度で計上します。A社の場合、決定通知等が届いた日及び入金があった日のどちらも翌期であるため、この決算では計上しません。

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出題者:みずたま

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