ページの先頭です
税金クイズ
2011年6月13日
A社では、先日、幹部社員のみの慰労会を居酒屋で行いました。1人当たりの費用は3,000円だったのですが、この経費は、税法上、次のうちどれに該当するでしょうか。
①福利厚生費 ②交際費 ③会議費
社内の特定の者だけが参加する懇親会や慰労会等の経費は交際費に該当します。得意先など社外の者が参加するものに関しては、1人当たりの支出額が5,000円以下であれば、交際費の範囲から除かれます。
>新着クイズ一覧に戻る
出題者:うなぎ犬