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法人税:交通系ICカードのチャージ

2019年1月28日

経理担当者Aさんは、従業員からSuicaのチャージ代の領収書(5,000円)とチャージ後に会社の備品を購入した時の領収書(1,000円)を渡され、精算をしてほしいといわれています。この場合、Aさんが精算できる金額は次のうちどれでしょうか。

①Suicaのチャージ代5,000円
②備品の購入代1,000円
③旅費交通費でないため精算できる金額はない

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【正解】②

SuicaやPASMOなどの電子マネーは、チャージしたのみでは会社の経費として認識することができません。実際に電子マネーを利用した時に経費として計上することができます。したがって、会社の備品の購入代1,000円を精算することになります。

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出題者:うなぎ犬

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