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法人税:役員給与に認定される経済的利益

2018年12月10日

A社は代表取締役であるB氏の指示で次の支出をしました。B氏への役員給与と認定される恐れがある支出はどちらでしょう。

①B氏の娘が医学部へ進学するために大学から求められた寄付金
②A社と協同で研究開発を行う大学への運営支援としての寄付金

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【正解】①

①の寄付金は、法人税基本通達9-2-9(10)に規定する「役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額」に該当し、役員給与と認定される可能性があります。一方で、②の寄付金は、法人の事業に関連する支出であり、役員等の個人的費用の負担ではなく、役員給与には該当しないと考えられます。ただし、寄付金の場合には、別の法令により、寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められることになります。

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出題者:いど

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