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法人税:更正の請求の対象

2011年4月25日

次のうち、更正の請求の対象となる事実はどれでしょうか。

①法人税の申告に際して、受取配当等の益金不算入の規定を適用しなかったため、税額が増えてしまった
②法人税の申告に際して、減価償却費の計上を忘れてしまったため、税額が増えてしまった
③法人税の申告に際して、前期の売上だったものを経理を誤って当期の売上に計上したため、税額が増えてしまった

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【正解】③

法人が提出した申告書に記載した課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、またはその計算に誤りがあったことにより次のいずれかに該当する場合には、法定申告期限(申告期限が延長されている場合にはその提出期限)から1年以内に限り、更正の請求ができると規定されています(国通23条)。  ①のように法人が申告調整をしなかった場合や、②のように損金経理が要件とされているものについて法人が損金経理を忘れてしまったことにより税額が増えてしまった場合には、更正の請求の対象とはなりません。

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出題者:コペ

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