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法人税:商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期

2018年9月3日

A社は喫茶店を経営する法人で、今年からコーヒーチケットを販売することになりました。コーヒーチケットは3,000円(10枚綴り)で販売し、発行日から1年を有効期限としています。このチケットに係る収益の認識として、法人税法上、正しいものはどれでしょうか。

①チケットの発行時に受け取った対価の全額を収益として認識する
②チケットが使用された時に収益として認識し、有効期限の到来時に未使用分を収益として認識する
③チケットが使用された時に収益として認識し、発行日から10年経過した事業年度終了時に未使用分を収益として認識する

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【正解】②

商品引換券等の発行による対価の額は、その商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入します。ただし、その商品引換券等の発行の日から10年が経過した日の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を完了していないものがある場合や、10年経過前にその商品引換券等の有効期限が到来した場合などには、当該事実が生じた日の属する事業年度の益金の額に算入します。

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出題者:うなぎ犬

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