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法人税:ゴルフ会員権の名義書換料

2011年4月11日

当社は数年前にゴルフ会員権を購入し、入会金を資産として計上しています。そのゴルフクラブには無記名式の法人会員制度がないため、会員権の名義は取締役のAとなっています。今般Aが退職することとなったため、名義を取締役Bに変更しようとしています。このときに当社が支払う名義書換料の正しい取扱いは次のうちどれでしょうか?

①交際費として計上する
②取締役Aに対する給与となる
③取締役Bに対する給与となる

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【正解】①

法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料、名義人を変更するために支出する名義書換料などの費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与とします。

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出題者:うなぎ犬

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