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法人税:所得拡大促進税制

2017年8月28日

中小企業である株式会社Aは、社長とその親族だけで構成されています。給与等の金額だけでみると全ての要件を満たしますが、所得拡大促進税制の適用を受けることはできるでしょうか。

①全員の給与等で計算して適用できる
②社長の役員報酬以外で適用できる
③適用できない

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【正解】③

対象となる雇用者はパート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は除きます。なお、特殊関係者とは、法人の役員又は個人事業主の親族、婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員及び個人事業主から生計の支援を受けている者等のことであり、A社は全員が対象外となります。 

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出題者:みずたま

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