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法人税:資産の評価損

2011年3月7日

金融商品取引業を営むS社は販売用として有価証券A株を保有しているとき、時価が取得価額より著しく下落しているこのA株について評価損を計上できるでしょうか?前提として、このA株は顧客に販売する目的で取得されたものであり、売買目的有価証券には該当しないと仮定します。

①できる
②できない

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【正解】②

法人税法上、棚卸資産の意義からは有価証券を除くと規定されています(法第2条20号、令10条)。すなわち、たとえ販売用として保有しているA株であったとしても、法人税法上の有価証券に該当し、かつ、A株は売買目的有価証券にも該当しないため、期末において原価法により評価した金額が適正なA株の評価額となります。よって評価損を計上することはできません(法63条の3)。

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出題者:コペ

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