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法人税:役員報酬の改定

2016年12月5日

A社の売上の大半を占める主要な得意先が1回目の手形の不渡りを出しました。調査の結果、その得意先は経営が悪化しており事業規模を大幅に縮小せざるを得ない状況で、数ヶ月後にはA社の売上が激減することが避けられません。現時点ではまだ売上が減少していなく数値的指標も悪化していませんが、役員報酬の減額は認められるでしょうか。

①認められる
②認められない

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【正解】①

現状では数値的指標が悪化していなくても、役員報酬の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合には「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)」に該当し、認められます。また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、これらの経営改善策を講じた結果、著しく悪化することを予防的に回避できたときも、業績悪化改定事由に該当するとされています。

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出題者:みずたま

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