ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 法人税 > 法人税:貸倒損失

法人税:貸倒損失

2016年8月8日

次の選択肢のうち、当期の損金の額に算入することができるものはどれでしょう。

①前期末の時点で会社更生法の規定により切り捨てられたA社の債権の額について、当期に損金経理した場合
②B社の資産状況等からその全額が回収できないことが明らかになったため、その全額を損金経理した場合
③継続的な取引を行っていたC社の資産状況等が悪化し、その弁済等を含む最後の取引から1年以上経過したが、なんら経理処理をしていない場合

クリックして答えを見る!

【正解】②

①の場合は会社更生法の規定により債権の切り捨てがあったのは前期であるため、前期において損金の額に算入するもので、当期の損金の額には算入できません。また、③の場合は備忘価額1円を残して損金経理をする必要があるため、経理処理をしていない状態では損金の額に算入することはできません。  

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:いど

ページの先頭へ