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簡易課税制度に関する届出

2015年3月16日

不動産業を営む3月決算のA社は、簡易課税制度のみなし仕入率の引き下げの改正により、簡易課税制度の適用を受けないほうが納税額が少なくなることとなりました。この場合、税務署へはどのような手続きを取ればよいのでしょうか。

①電話でお願いする
②書類を提出する
③メールを送る

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【正解】②

簡易課税制度の適用を受けていた方は、「簡易課税制度選択不適用届出書」という書類に必要事項を記載し、押印のうえ、その適用をやめたい事業年度開始の日の前日までに所轄の税務署へ提出する必要があります。ただし、簡易課税制度の適用を受け始めたばかりの方は、その適用を受け始めてから2年以上経過していなければ、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm

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出題者:サン

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