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消費税:業種区分とみなし仕入れ率

2014年4月28日

不動産業を営むA社は、平成26年3月末の決算日に翌期から消費税の簡易課税制度を適用するための届出書を税務署に提出しました。A社の平成27年4月1日から開始する課税期間のみなし仕入れ率は次のうち何%になるでしょうか。

①50%
②40%

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【正解】①

簡易課税制度の業種区分、みなし仕入れ率の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。しかし、例外として簡易課税制度の強制適用期間(届出の翌課税期間から2年間)に該当する課税期間(本問の場合、平成27年4月1日開始の課税期間)については、申告方法を変更することができないことを考慮し、その翌課税期間からの適用とされています。

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出題者:仕事スパイラル

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