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消費税:ゴルフ場利用税と消費税

2014年4月7日

△△ゴルフ場㈱は、ゴルフ場の利用者からゴルフのプレー代金1億800万円とゴルフ 場利用税54万円を領収しました。△△ゴルフ場㈱が利用者から預かった消費税はいく らになるでしょうか。 なお、消費税率は8%とし、ゴルフ場利用税の金額は領収証で明らかにするととも に預り金の科目で経理して明確に区分しているものとします。

①800万円
②804万円

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【正解】①

 ゴルフ場利用税は、その税額を請求書や領収証等で利用者に明らかにするととも に、預り金等の科目で経理するなどして明確に区分している場合には、消費税が計算 される対価の金額には含まれないことになります。よって、消費税が計算される対価 の金額は1億800万円÷108%=1億円となり、預かった消費税の額は1億円×8%=800 万円となります。

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出題者:ユー

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