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消費税:自動継続条項の経過措置

2013年12月2日

当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約は指定日の前日までに締結されており、経過措置の適用要件を満たしています。この契約には自動継続条項が定められており、どちらか一方から継続しない旨の申し出がない限り自動的に賃貸借が継続されます。この場合、いつまで経過措置が適用されるのでしょうか。なお、当初の契約期間は平成25年10月1日~平成27年9月30日の2年間です。

①解約するまでの期間
②当初の契約期間2年が終了する平成27年9月30日まで
③施行日後、最初に更新した期間が終了する平成29年9月30日まで

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【正解】②

自動継続条項のある賃貸借契約で解約する場合は「貸付期間満了の○ヶ月前までに申し出ること」とされている場合、申し出期間経過時に新たな契約の締結があったものと考えるため、その日が指定日(平成25年10月1日)以後の場合には自動継続後の貸付について経過措置は適用されません(「経過措置の取扱いQ&A問37」参照)。

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出題者:みずたま

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